地方に移住するのはいいとして、転勤じゃない場合、仕事どうするか困るよね。(3回目)
今回はハローワークでの雇用保険説明会の様子と求職活動開始までの流れをまとめるよ!
前回の記事はこちら
雇用保険説明会が始まるまで
前回説明した「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」の表紙に記載されている日時にハローワーク柳井に行き、受付でその旨を伝えて2階の雇用保険相談窓口で「雇用保険受給資格者証」を受け取った後、会議室で待機。
説明会参加者は30名程度で、規模の小さい運転免許の更新講習みたいな感じだった。
参加者各自の座席に配布されてたのが下記の書類一式。
- A5サイズの黒いクリアファイル 1枚
- 再就職手当、就業促進定着手当の案内 1枚
- 失業認定申告書 1枚
- 失業認定申告書用の記録用紙 1枚
- 不正受給に関する案内 1枚
- 職業訓練生追加募集の案内 1枚
- 「保育士養成科」訓練生募集の案内 1枚
- 「介護福祉士養成科」訓練生募集の案内 1枚
- 就職支援セミナーに関する案内 2枚
- 求人票の見方の案内 1枚
- 国民年金関係資料 封筒一式
- 山口県・市町離職者緊急対策資金貸付制度の案内 1枚
- 職業訓練受講生募集案内 1冊子
ほとんどの書類が山口県や県内自治体に関連した案内だったので、地域や時期によって配布されるものは違うと思う。これらはあくまでも柳井のハロワの一例ね。
ごあいさつ ~ DVDによる説明
説明会が始まると、まずは雇用保険担当の職員さんからご挨拶と、説明会で何をするのか、という軽い説明(10分ぐらい)があり、その後45分ぐらい厚生労働省の説明会用DVDを流す。
このDVDがかなりガッチリの説明なので、よーく見ておいた方がいい。
せっかくメモを取ったので、DVDの概要を軽~く載せておくヨ。
給付条件について
- 「失業」とはどういう状況のことを言うのか
- 失業手当が受けられないパターンの説明
受給期間について
- 失業手当がもらえる期間についての説明
- 受給資格満了日の説明
- 所定給付日数の説明
待機期間と給付制限について
- 自己都合退職に伴う制限の説明
- 職業訓練による給付制限解除の説明
「失業」の認定について
- 求職活動実績の報告方法の説明
- ハロワで定義されている「求職活動」の説明
「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険の失業等給付受給資格者の「しおり」の解説
DVDが終わると次はハロワ職員の方による資格者証、しおりの解説。(40分程度)
しおり自体は「本」と呼んでよさそうなくらいページ数が多いんだけど、実際説明したのはその中のほんの一部だった。(そらそうだ)
特筆事項
- 7日間の待機期間中に単発などで仕事をすると、その日は待期期間としてカウントされないので、待機終了日がどんどん先延ばしになってしまう。 → 手当の給付を受けるならその7日間だけは単発の仕事を入れない方が最短で手続きできる
- 失業手当をもらえる日数を残した状態で就職し、1か月程度で再度離職してしまった場合は、失業手当の日数が残っているので、その失業手当の受給期間が終わるまでは失業手当がもらえる。(申請は必要なのでとにかく離職したらハロワへ)
- 再就職手当があるので、早く就職しても損ではない。*補足記事参照
- 3年以内に再就職手当を受けたことがある場合、今回は再就職手当は受けられない。
*再就職手当の補足記事はこちら
不正受給について
職員さんが交代し、10分ぐらい不正受給についての説明があった。
話の内容としては、とにかく「世の中悪いやつは悪いんだなぁ…」という感じ。
雇用保険は性善説に基づいたシステムなので、強めに牽制しておかないとあっという間に悪い人に食い物にされるんだろうね。
とりあえず、不正受給をした場合は返還や賠償で結果的に受け取った額の3倍以上の支出になるそうなので、虚偽の申請で不正に手当を受給することは絶対にしないように、とのこと。
また、給付監査官の方々がデータを処理する際に、不正は必ず発見されるともおっしゃってたので、みなさん誠実に申請しましょう。
やっとこさスタート地点
以上の説明で2時間の予定のところ、15分ぐらい早めに終わった。
まぁとにかく頂いたしおりと資料をちゃんと読んでれば難しい話ではないヨ。とりあえずはこれでひと段落。お疲れ様でした。
これでようやく求職活動が開始出来るヨ!頑張ろう!
おしまい
仕事が決まったら再就職手当を申請しよう!